
遺品整理を進めるなかで、タンスや引き出しの奥から現金や通帳、印鑑が出てくることは珍しくありません。「これは自分が受け取っていいのか」「勝手に使ってもいいのか」と迷う方が多いものです。結論から言えば、現金や預金は相続財産にあたり、相続人の独断で分けたり使ったりしてはいけません。扱いを誤ると、後の相続手続きで思わぬトラブルになることもあります。
目次
故人が残した現金や預金は、亡くなった方の財産であり、相続人全員で分け方を決めるべき「相続財産」です。たとえ家族であっても、その場にいた一人が独断で持ち帰ったり使ったりすると、後で他の相続人との間でトラブルになりかねません。
見つかった現金や通帳は、まずはそのまま手をつけずに保管し、相続人どうしで共有することが基本です。金額や保管場所をメモに残しておくと、後の話し合いがスムーズになります。
通帳と印鑑がそろうと、預金の引き出しなどに悪用されるリスクがあります。通帳と印鑑はできれば別々に、信頼できる相続人が責任を持って保管しましょう。岡山でも、単身の高齢者世帯が増え、ご親族が遠方から駆けつけて遺品整理を行うケースが目立ちます。貴重品の保管はとくに慎重に進めたいところです。
金融機関が名義人の死亡を把握すると、その口座は凍結され、引き出しや解約には相続の手続きが必要になります。具体的には、戸籍や遺産分割協議書などの書類をそろえる必要があり、すぐにお金を動かせるわけではありません。
葬儀費用などで急ぎお金が必要な場合に備えた「仮払い制度」もありますが、これも一定の手続きが必要です。「凍結される前に引き出して使ってしまおう」という対応は、後の相続トラブルにつながりやすいため避けましょう。
故人に借金がある場合などで相続放棄を検討しているなら、現金や遺品の扱いには細心の注意が必要です。民法には「法定単純承認」という定めがあり、相続財産の全部または一部を処分すると、相続を受け入れたとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります(民法921条)。
たとえば、被相続人の預金を解約して使ったり、自分の口座に移したりすると、相続財産の処分とみなされ、法定単純承認となる可能性があります。経済的に価値のある遺品を売却・処分する行為も同様に扱われることがあります。一方で、形見分け程度のものや、財産の調査などは処分にあたらないと考えられていますが、線引きは難しいのが実情です。
相続放棄は、相続の開始を知ったときから原則3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。借金の有無がはっきりしない、放棄するか迷っているという段階では、現金や遺品を動かす前に、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。相続放棄に関わるケースは、孤独死で残された遺品の扱い方でも触れています。具体的な判断はご自身の状況によって変わるため、必ず専門家にご確認ください。
遺品整理では、現金や通帳のほか、貴金属やブランド品、権利証など、価値のあるものが思わぬ場所から見つかることがあります。こうした貴重品は、まず探し出して安全に保管し、相続人で共有したうえで、必要に応じて専門家に相談しながら扱いを決めていきます。貴金属やブランド品の扱いは遺品整理で出た貴金属・ブランド品の扱い方も参考になります。
岡山県全域で戸建ての遺品整理を手がける現場でも、「タンスの奥から現金が出てきた」「古い通帳が大量に見つかった」というご相談は少なくありません。費用や日数の目安は一軒家の遺品整理の費用と日数の目安にまとめています。
コウノ産業は岡山県全域で、月300件以上の片付け・遺品整理に対応しています。現金・通帳・印鑑などの貴重品の捜索や仕分けも、一点ずつ丁寧に行い、ご遺族にお渡しします。勝手に処分してしまう心配がないよう、確認しながら作業を進めます。
片付け・買取・回収・クリーニングをグループで一気通貫に対応できるため、相続のからむ整理や、量の多い戸建ての遺品整理も安心してお任せいただけます。まずはお気軽にご相談ください。
岡山の遺品整理・生前整理はコウノ産業へ
岡山県全域対応/お見積り・ご相談はお気軽に。
▶ お電話:086-944-1464(8:00〜20:00)
▶ LINEでのご相談:https://lin.ee/cAi5AwO

