
ゴミ屋敷の片付けを業者に頼むとき、「あの量のごみは、このあとどこへ行くのか」と気になる方は少なくありません。結論から言うと、家庭から出たごみは一般廃棄物にあたり、これを集めて運ぶには、廃棄物処理法にもとづく一般廃棄物処理業の許可か、市区町村からの委託が必要です。許可を持つ業者は現場で分別したうえで、市の処理施設へ搬入し、そこで重量を計量されます。この記事では、作業が終わったあとにごみがどう流れていくのか、そして依頼する前に確認しておきたい点を、公式の情報にそって説明します。
目次
まず制度の骨格から。ご家庭から出るごみは、法律上「一般廃棄物」に分類されます。国民生活センターは、この点について「一般家庭から出る廃棄物の収集・運搬には、廃棄物処理法に基づく『一般廃棄物処理業の許可』または『市区町村からの委託』が必要です」と説明しています。
ここで重要なのは、この許可が市町村ごとに出されるものだという点です。岡山市が公開している許可業者の一覧は「岡山市長の許可を受けている一般廃棄物収集運搬業者の名簿」であり、倉敷市の許可はまた別に存在します。「岡山県全域対応」とうたっている業者に依頼するときは、どの市の許可を持っているのかが、実は一番大事なポイントになります。
ここが最も誤解されているところです。環境省は「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」という注意喚起の中で、次のように明記しています。
「ご家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の『一般廃棄物処理業許可』や委託が必要です。『産業廃棄物処理業の許可』や『古物商の許可』では回収できません。」
そして、それぞれの許可が何のためのものかも書かれています。「産業廃棄物処理業許可は、工場や企業の廃棄物を処理するための許可です。古物商の許可は、中古品等の売買を行うための許可です。」
つまり、産業廃棄物の許可番号だけを掲げている業者や、リサイクルショップの古物商許可だけで「不用品回収します」と回っている業者は、家庭ごみの収集運搬という点では根拠を持っていないことになります。どちらも立派な許可ではあるのですが、目的が違うのです。
では、実際にゴミ屋敷の片付けで出たごみはどう流れていくのか。当社の現場を例に、順を追って説明します。
搬出しながら、その場で区分ごとに分けていきます。可燃ごみ、不燃ごみ(倉敷市なら埋立ごみ)、資源になるもの、粗大ごみ、そして家電リサイクル法の対象品。この最後の1つは特に注意が必要で、環境省によると対象は家庭用エアコン/テレビ(ブラウン管式・液晶式・有機EL式・プラズマ式)/電気冷蔵庫・電気冷凍庫/電気洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目です。これらは他のごみと同じルートには乗せられず、リサイクル料金と収集運搬料金を伴う別の流れになります。
ゴミ屋敷の現場では、この分別が作業時間の大半を占めます。一見して全部が「ごみ」に見えても、実際には資源に回るもの、家電リサイクルに回るもの、値段が付くものが混ざっています。当日の段取りについてはゴミ屋敷の片付け当日の流れにまとめています。
分けたごみは区分ごとにトラックへ積み、それぞれの受入先へ運びます。ここが「どこかへ持って行って終わり」とは決定的に違うところで、岡山市は市のごみ処理施設で、一般廃棄物収集運搬許可業者の車両を対象に2回計量を実施しています。市の説明はこうです。
「一般廃棄物収集運搬許可業者のごみ収集運搬車両について、ごみ搬入時と退出時の2回車両の重量を量り、搬入したごみの重量をより正確に計量する。」
搬入したときと出るときの2回、車ごと重さを量る。その差が、実際に置いていったごみの重量です。許可を持って正規のルートで搬入している限り、運んだごみの量は施設の記録に残ります。「あの量のごみはどこへ行ったのか」という不安に対する、いちばん具体的な答えがこれです。
すべてを焼却や埋立に回すわけではありません。金属類は資源として、まだ使える家具や家電、状態のよい貴金属・ブランド品などは買取のルートへ流します。当社は古物商許可(岡山県第721090023367号)を持っているので、片付けの現場で見つかったものをその場で査定できます。この「捨てる前に分ける」という工程が入るかどうかで、最終的に処分するごみの量そのものが変わります(遺品整理で出た貴金属・ブランド品の扱い方)。
同じ岡山県内でも、ごみの受入先は市ごとにまったく別です。
岡山市の可燃ごみを受け入れているのが、岡山市東区西大寺新地にある東部クリーンセンターです。ごみ処理能力は1日450トン(1日で1炉150トンを3炉分)という大型の焼却施設で、処理対象ごみは可燃ごみとされています。
一方、倉敷市では玉島乙島に倉敷西部クリーンセンターが整備され、令和7年4月1日から燃やせるごみ・埋立ごみ・粗大ごみを本格的に処理しています。これは令和6年度に稼働停止した倉敷西部清掃工場と水島エコワークス、老朽化した東部粗大ごみ処理場に代わる施設として市が整備したもので、焼却処理能力は1日300トン、粗大ごみ処理能力は5時間で20トンです。つまり、倉敷市内のごみの流れはここ1〜2年で大きく変わっています。
そしてもう1つ、岡山県ならではの事情が距離です。津山市・真庭市・美作市といった県北から、市街地の受入施設まではかなりの移動時間がかかります。1日で何往復できるかが変わるため、県北のゴミ屋敷案件では「量」よりも「運搬の段取り」が日程を左右します。自力で片付けようとして、軽自動車で何度も往復するうちに挫折してしまう方が多いのもこのためです(ゴミ屋敷を自力で片付ける手順と限界の見極め方)。
これは意外と知られていませんが、岡山市は一般廃棄物収集運搬業の許可業者一覧をホームページで公開しています。さらに「一時大量ごみの収集・処分及び遺品整理が対応可能な許可業者」の一覧まで別に用意されていて、まさに片付けを頼みたい人向けの情報になっています。
ただし市は「岡山市は、業者の紹介・あっせんなどは行っておりません。」とも書いています。一覧に載っているかどうかは自分で確かめる、という前提です。国民生活センターも、市区町村以外に依頼する場合は市区町村のホームページや窓口への問合せで許可業者を探すよう案内しています。
岡山市は前述のページで「見積は、同一条件のもと、複数業者へ依頼することをお勧めします。また、見積りが有料の場合もありますので、ご注意ください。」と案内しています。同一条件、というのが大事なところです。同じ部屋を見てもらわないと、金額だけ並べても比べようがありません。
国民生活センターは、見積もりを取るときのポイントとして次の4点を挙げています。
そのうえで「依頼後に一般廃棄物処理業の無許可業者であると分かった場合は、作業を断りましょう。」とも書かれています。作業が始まってからでは断りにくいので、確認は必ず頼む前に済ませてください。
国民生活センターは2022年11月2日、「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」という発表を出しています。全国の消費生活センター等への相談は増加が続き、2021年度には2,000件を超えました。
その中で、こう指摘されています。「インターネットやチラシ等で広告を大々的に出している事業者が必ずしも一般廃棄物処理業の許可業者とは限りません。」そして無許可業者については「一般廃棄物の処理が適正に行われているのか市区町村で確認ができず、回収された不用品が不法投棄される恐れなどもあります。」とも書かれています。
ゴミ屋敷1軒分ともなれば、出るごみの量は数トンにおよぶこともあります。それが記録に残らないルートに流れてしまうリスクを考えると、頼む前のひと手間は決して無駄ではありません。もし不安に思うことやトラブルがあれば、消費者ホットライン「188(いやや!)」番で最寄りの消費生活センター等に相談できます。
コウノ産業は、家庭のごみを扱うために必要な許可を自社で保有しています。
片付け→買取→回収→クリーニングまでをグループ一気通貫で行っているので、現場で分けたものが資源へ、買取へ、処理施設へと、それぞれ適正なルートに乗ります。「自分の家から出たごみが、このあとどうなるのか」を最後まで説明できるのが、許可を持って自社で運んでいる会社の強みです。作業当日の立ち会いのことも、片付けたあとの部屋の状態のことも、遠慮なくご相談ください。
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