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親の施設入居が決まったときの片付け|持っていく物・残す物・処分する物の分け方

遺品整理
③ 不用品回収業者に依頼する

岡山|不用品回収
 

親の施設入居が決まったら、片付けは「処分」から始めず、次の順番で進めるのが安全です。①入居先の案内で持ち込める物を確認する、②親本人に何を持っていきたいかを聞く、③「持っていく物」「家に残す物」「処分する物」に分ける、④処分は本人の了解を取ってから。本人が暮らしている家の物は遺品ではありません。入居先の種類によっては家に戻る可能性もあるため、賃貸の解約や売却で期限がある場合を除き、家を急いで空にしないことが大切です。

親の施設入居の片付けは「処分」を最後にする

入居日が決まると、部屋を空にしなければと焦りがちです。ただ、施設入居の片付けと遺品整理は、前提がまったく違います。

本人が持ち主であることを忘れない

家の中の物は、施設に移ったあとも親本人の物です。家族から見て不要でも、本人にとっては手元に残したい物かもしれません。もう使わないだろうと家族だけで決めて捨てると、取り返しがつかないうえ、親子の信頼関係にも響きます。処分する物は、一つひとつでなくても、まとまりごとに本人の了解を取ってから動かしましょう。

入居先の種類で「家に戻る可能性」が違う

どこまで片付けるかは、入居先によって変わります。厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、主な施設を次のように説明しています。

入居先 公式の説明 片付けの考え方
介護老人保健施設(老健) 「在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ」 家に戻る場合に備えて、家具や生活用品は残す
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 「入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れ」 長く暮らす場合でも、いきなり全部は手放さない
有料老人ホームなど 特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援を提供(要約) 契約内容と部屋の広さを確かめてから決める
サービス付き高齢者向け住宅 「高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸等の住まい」 住まいの一つなので、部屋の設備を見て持ち物を決める

前払金を一括で払う契約の有料老人ホームでは、入居から一定の期間内に契約が終わった場合に前払金の一部が返還される仕組みが、法律で定められています(老人福祉法第29条)。前払金の有無や返還の条件は、契約書で確認しましょう。入居してから住まいを見直すこともあり得るので、暮らしが落ち着くまでは、できれば家の物を全部なくさないほうが安心です。

施設入居で持っていく物|老人ホームの荷物は入居先の案内で確認

施設に持ち込める物や量は、施設ごとに違います。ほかの記事の持ち物リストをそのまま使わず、まず入居先の案内を確認し、分からないことは担当者に聞きましょう。

入居先に確認しておきたいこと

  • 部屋に備え付けの物(ベッド・たんす・カーテンなど)と、用意が必要な物
  • 持ち込める家具や家電の大きさ・種類
  • 収納の広さと、季節の衣類を入れ替えられるか
  • 書類や貴重品、お金の管理のしかた
  • 服や持ち物に名前を付ける必要があるか

親と一緒に決めたい物

入居先の条件が分かったら、親本人と持ち物を決めます。毎日使う物のほか、家族の写真や使い慣れた小物など、本人が落ち着ける物を少し入れておくと、新しい部屋でも自分の場所と感じやすくなります。

書類は入居先の指示どおりに用意します。介護保険の被保険者証やお薬手帳のほか、受診に使うマイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)または資格確認書などを、どこで管理するか決めておきましょう。

親の施設入居で家に残す物|迷う物は「保留」にする

持っていく物と処分する物の間に「いまは決めない物」を作ると、片付けがぐっと楽になります。

  • 写真・手紙・アルバムなど思い出の品
  • 季節の衣類(入れ替え用)
  • 家に戻ったときに必要になる家具・寝具

保留の物は箱にまとめ、中身と日付を書いておくと、後で見返すときに迷いません。時間をおくと、本人の気持ちが変わることも、暮らしの見通しが立つこともあります。

通帳・印鑑・証書類は、人のいない家に置いたままにせず、誰がどこで保管するかを親と決めておきましょう。

家を空けるときに連絡しておく先

福祉用具をレンタルしている場合は、担当のケアマネジャーと貸与事業者に入居の予定を伝え、返却の扱いを確認します。返却や処分の考え方は「遺品の薬・医療機器・介護用品の処分方法」も参考にしてください。

郵便は、日本郵便の転居届を出すと、届出日から1年間、旧住所あての郵便物等を新住所へ転送するサービスがあります。入居先へ届けてよいか、誰が受け取るかは事前に施設へ確認しておきましょう。

岡山では、水道の手続きは市ごとに窓口が分かれます。岡山市水道局は、水道の使用を止める場面の一つとして「長期間留守にするなど水道の使用を一時止めたいとき」を挙げています。倉敷市も中止の例に「長期の不在」を挙げています。どちらの市も、届けがないと基本料金がかかる旨を案内しています。掃除で水を使う予定があるなら、止める日は片付けの後にしましょう。

親の家の片付けで処分する物|本人の了解を取ってから市の区分で出す

処分は、親の家がある市の区分に従います。傷んだ物、期限切れの食品や日用品、明らかに使わなくなった物から始めると、本人も判断しやすくなります。

岡山市の粗大ごみは、1回ごとの搬出・持ち込みが終わってから次の受付ができる仕組みで、まとめて何度も予約を入れることはできません。倉敷市の戸別収集は遅くとも7日前までの申し込みが必要です(真備地区は戸別収集の対象外です)。処分する日を決めたいときは、受付に間があくことを見込んで早めに段取りしましょう。手順は「岡山市の粗大ごみの出し方」「倉敷市の粗大ゴミの出し方」で解説しています。

倉敷市の親の家を片付ける場合は、倉敷市の案内のとおりに分別してください。業者に頼むときは、先に倉敷市へ相談し、一時多量ごみ制度の案内と許可業者の一覧を確認しましょう。

注意:親に判断が難しいことが増えている場合は、家族だけで処分を進めず、担当のケアマネジャーや入居先の相談員に相談しましょう。家そのものの売却や解約は、片付けとは別の問題です。先に片付けを終わらせようとせず、契約や手続きを確認してから動いてください。

施設入居の片付けを進める順番

順番 やること
1 入居先の案内で、持ち込める物と部屋の設備を確認する
2 親本人に、持っていきたい物と残したい物を聞く
3 通帳・印鑑・書類の場所を親と確認する
4 持っていく物を先に箱へまとめる
5 福祉用具のレンタルや郵便など、連絡が必要な先を確認する
6 迷う物は保留の箱に入れ、中身と日付を書く
7 本人の了解を取った物から処分する

入居前は、持っていく物の準備を優先しましょう。賃貸の解約や売却で期限がある場合を除き、家全体の片付けは、入居後に本人の暮らしが落ち着いてから進めても遅くありません。

出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム/e-Gov法令検索「老人福祉法」。本記事では、コウノ産業がこれらの内容を要約・編集して紹介しています。

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